指導医について
当学会の指導医は「資格」と「委嘱」を用いて運用しています。
指導医「資格」:専門医取得後、1回目の更新時に自動付与され、
個人が持つものですので、どの施設に勤めていても関係ありません。
指導医「委嘱」:指導医資格を持った専門医が ”指導医申請” を行うことで承認されるもので、
認定施設に帰属するため、施設を離れた(異動した)場合には「委嘱」が取り消されます。
※「委嘱」の終了 → 自らその施設を離れたことを申請する ”指導医終了届” が必要
※暫定指導医「委嘱」:指導医資格を持たない会員が ”指導医申請” を行うことで承認されるもので、
認定施設に帰属するため、施設を異動した場合には「委嘱」が取り消されます。
また、指導医資格を持った専門医が赴任してきた場合にはすみやかに
「委嘱」を自ら終了し、後任に引き継ぐことを推奨します。
委嘱した指導医のことを、当学会では「指導医」と呼び、
上記リンク先[母体・胎児指導医一覧]も、委嘱した指導医のみ掲載しています。
当学会の旧制度における指導医「資格」は、特別な試験等があるわけではありません。
指導医「資格」の認定期間は、専門医の認定期間と同様です。
「資格」と「委嘱」を混同される方が多いため、2020年度より「指導医資格認定証」は交付していません。
病院や医局の都合で「指導医資格」を証明する必要がある場合には、
専門医担当(senmoni@jspnm.org)までご相談ください。
指導医は、本人からの申請を以って「委嘱」するため、「指導医委嘱状」を発行しています。
指導医「委嘱」の認定期間は、認定施設の認定期間と同様です。認定施設一覧(旧制度)をご覧ください。
指導医は「基幹施設」と「指定施設」に必ず1人以上必要です。
施設に一人しか委嘱された指導医がいない場合には、その人が「代表指導医」となります。
施設に複数人、委嘱された指導医がいる場合には、どなたか一名を「代表指導医」とします。
指導医を「委嘱」するには、必ず ”指導医申請” が必要です。
「代表指導医」を交代する場合にも、 ”指導医申請” が必要です。
申請の方法については指導医に関する必要書類をご確認ください。
指導医の委嘱は「認定施設に帰属」するため、
認定施設を異動される場合や、退職される場合には ”指導医終了届” が必要です。