一般社団法人 日本周産期・新生児医学会

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学会について

臨床研究審査委員会

最終更新日:2023年5月29日

委員会の目的

審査対象研究の臨床研究としての科学的合理性ならびに倫理的妥当性を、ヘルシンキ宣言の趣旨に沿い、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」および「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に基づいて、客観的に審査、検討することにより、審査対象研究の科学的な質を確保するとともに、その対象となる個人(以下「個人」という)の人権及び安全を保護することを目的とする。さらに本委員会は、適切な指摘、助言を申請者(研究代表者)に還元することにより、審査対象研究の改善、質的向上に努めるものとする。

委員会業務

第3条 本委員会は、理事長の諮問を受けて、本会が主導する臨床研究で特に倫理審査を必要とするものの科学的合理性及び倫理的妥当性について審査を行う。

2. 審査対象研究の研究代表者は、当該臨床研究を新規に開始する時、もしくは承認を受けて遂行中の臨床研究の内容を変更する時には、事前に理事長に申請を行わなければならない。

3. 審査対象研究の研究代表者は、原則としてあらかじめ研究代表者の所属する研究機関において施設内倫理審査委員会の承認を得ておかなければならない。ただし、本会が主導する臨床研究であり、所属する研究機関における施設内倫理審査委員会における審査にそぐわない場合はこの限りではない。

4. 理事長に申請された審査対象研究は、理事長の諮問に応じて本委員会で審査しなければならない。

5. 審査終了後、本委員会委員長は、理事長に対して文書(様式1)によりその結果を報告しなければならない。

6. 理事長は、本委員会の審査結果を十分勘案して、当該申請のあった研究計画等の判定結果を申請者(研究代表者)に文書(様式2)により通知しなければならない。

1.委員会開催

  • 原則として学術集会時と周産期学シンポジウム時の年2回の開催。ただし、協議事項がある場合はこの限りではない。
  • 開催方法:委員の出席による開催、Web会議、メールを用いた通信委員会の3種類。

2. 任期と議決権及び幹事会

任期は2年で再任を妨げない。幹事にも議決権あり。各委員会幹事による幹事会を組織しており、原則として定例学術集会と周産期学シンポジウムの最終日の12時から開催。

3. 業務

  • 周産期学シンポジウム運営委員会が行う全国調査の審議(年1回)。
  • 学会主催の調査・研究の審査。

 


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